
警備業における法定備付書類
営業所に備え付けるべき法定書類(8種類)
- 警備員名簿
警備員登録されているもの全員の名簿。
3年以内に撮影の顔写真、氏名・本籍・生年月日。
教育時間数、実施年月日等の記載。
従事させる警備業務の内容・その行われる場所または地域についても記載
指導教育責任者、検定、機械警備等の資格の交付を受けている警備員は、交付年月日、認定証、合格証明書の番号、種別の記載。
警備員名簿に登載せずに突発的に内勤の事務員等を出勤させることはできない。
退職者については、退職年月日を記載し、退職後一年間の保存が必要。
- 確認票
警備員採用の確認票は、欠格事由該当の有無を調査した結果を明らかにするもの。
入社時の本人が確実に記載した誓約書は必ず添付しておくこと。
本人確認措置…本人の同意を得た上で免許証の写し、医師の診断書、身分証明書等についても添付しておくことが望ましい。
- 護身用具一覧表
公安委員会に届け出た護身用具の種類、数と実数が合っているか、規格通りかどうかの点検。服装等でも業法に適応するか否か、届出と同一かも書類で確認。
- 指導計画書(指導実施簿)
保管は2年間。できるだけ、1ヶ月単位で作成。回数主義に囚われず、実りのある指導監督。モデル基準が施行される場合は、指導内容が重要。
指導実施簿は法定備え付け書類ではないが、指導教育責任者の業務で、指導結果を裏付ける資料となるので備え付けておくのが望ましい。
- 教育計画書
教育計画書は、教育期の開始30日前までに備え付けておくことが義務づけられている。
教育期終了後2年間は保管義務がある。
- 教育実施簿
警備員教育の実施結果等を具体的に記録保管するもの。
実施時間は、時間数ではなく、何時から何時という書き方が好ましい。
教育を実施した都度記載。保存期間は終了後2年間。
- 契約先一覧表
契約先の相手先を明確にしておくもの。
自社に警備員がおらず、受注した仕事を他の業者に委託した場合も、この契約先一覧表に契約の相手方を入れなければならない。
- 苦情処理簿
警備業をしていると、苦情が1件もないということはない。苦情があってはいけないという考え方で処理簿に記載していないケースが見受けられるが、それは間違い。
苦情に関しては真摯に適切に対処するとともに、その経緯を明らかにしておくことが必要である。
苦情を受けているのに登載しなかったり、その経過、結果を登載していないと法定備付書類の不整備違反となる。
これら8種類の法定備付書類の保存は、電子式記録媒体でも良いが、バックアップをとっておかなければならず、警察の立入時には、すぐに画面表示の他、プリントアウトできるようにしておく必要がある。
基地局に備え付けるべき法定書類(6種類)
- 対処警備員一覧表
待機所ごとに配置する警備員の氏名等の一覧表。
- 即応処理カード
対象施設の名称、所在地。対象施設までのルート、所要時間、施設構造、施設面積等を漏らさず記載。
緊急連絡先も必ず記載。
- 関係地点地図
基地局、待機場所の所在を表す地図。
その所在が判明できる程度の縮尺で。
- 対象施設数一覧表
施行規則にある書式により記載。
- 装備品管理台帳
待機所ごとに装備されている無線機、車両等の装備品の種類と数。
- 事故発生記録簿
盗難等の事故発生日時、その対象施設の所在地、経過、処理の記載。
保存期間は、当該情報の受信の日から1年間。
