岡山県警備業協会は会員警備会社所属の警備員の資質向上に努め社会公共の安全に寄与することを目的に運営しています

RSS

セキュリティーガイド2023 ダウンロード

警備業関連参考資料

 >  > 警備業における法定備付書類

警備業における法定備付書類

営業所に備え付けるべき法定書類(8種類)

  1. 警備員の名簿(警備業法第45条、同施行規則第66条第1項第1号)

    3年以内に撮影の写真(施行規則に詳細規定)を貼り付けた警備員登録されている者全員の名簿

    • 名簿には次の事項を記載
      • 氏名、本籍、住所、生年月日、採用年月日、退職者については、退職年月日を記載し、退職後1年間保存
      • 警備員教育に係る実施年月日、内容、時間数、実施者の氏名
      • 従事させる警備業務の内容
      • 合格証明書の交付を受けている警備員は、合格証明書の種別、及び級、交付公安委員会名、交付年月日、合格証明書の番号
      • 指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員は、交付公安委員会名、交付年月日、資格者証の番号、警備業務の区分
      • 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員は、交付公安委員会名、交付年月日、資格者証の番号
  2. 確認票(警備業法施行規則第66条第1項第2号)

    警備員採用の確認票は、警備業法第14条第1項に規定する欠格事由該当の有無を調査した結果を明らかにするもの。

    • 入社時に本人が記載した誓約書は必ず添付しておく。
    • 本人確認措置→本人の同意を得た上で免許証の写し、医師の診断書、身分証明書等についても添付しておくことが望ましい。
  3. 護身用具の種類ごとの数量を記載した書面(警備業法施行規則第66条第1項第3号)

    護身用具の種類ごとの数量を記載しておく。

  4. 指導計画書(警備業法施行規則第66条第1項第4号)

    警備員に対する指導に関する計画を記載する。

    • できるだけ1ヶ月単位で作成することが望ましいが、回数主義に囚われず指導監督に努める。
    • 保存期間は、実地に指導した日から2年間
    • 指導計画書に基づく実施結果を記録した書類(指導実施簿)は、法定備付書類ではないが、実施結果を裏付ける資料となるので備え付けておく。
  5. 教育計画書(警備業法施行規則第66条第1項第5号)

    年度ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載する。

    • 教育計画書は、年度の開始30日前までに備え付け、年度終了後2年間保管
  6. 教育実施簿(警備業法施行規則第66条第1項第6号)

    年度ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となった警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認した旨を付記しておく。

    • 警備員教育の実施結果等を具体的に記録保管するもので、実施時間は、時間数ではなく、何時から何時という書き方が望ましく、教育を実施した都度記載する。
    • 保存期間は、当該年度が終了後2年間
  7. 警備契約一覧表(警備業法施行規則第66条第1項第7号)
    • 記載事項
      • 警備業務の依頼者、警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務(配置基準がある場合は配置した資格者の氏名)、警備業務を行う期間
      • 警備種別ごとに
        • 1号業務は対象施設の名称、所在地
        • 2号業務は警備業務を行うこととする場所
        • 3号業務は警備業務を行う路程
        • 4号業務は警備業務の対象者となる者の氏名及び住所又は居所
  8. 苦情処理簿(警備業法施行規則第66条第1項第8号)

    警備業務についての依頼者等からの苦情に関し、苦情を申し出た者の氏名及び連絡先、苦情の内容、原因究明の結果、苦情に対する弁明の内容、改善措置並びに苦情処理を担当した者の氏名を記載する。

    • 苦情を受けているのに記載しなかったり、その経緯、結果を記載していなければ法定備付書類の不整備違反となる。

基地局に備え付けるべき法定書類(6種類)

  1. 待機所ごとに配置する警備員の氏名を記載した一覧表(警備業法第44条第1号)
  2. 対象施設一覧表(警備業法施行規則第64条第1項第2号)

    待機所ごとに、市町村の区域(指定市にあっては、区の区域)ごとの警備業務対象施設の数を記載する。

    • 施行規則に様式が規定されている。
  3. 関係地点地図(警備業法施行規則第64条第1項第1号)

    基地局及び待機所の位置並びに待機所ごとの警備業務対象施設の所在する地域を示す地図を作成する。

    • 基地局、待機所の所在が判明できる程度の縮尺
  4. 即応処理カード(警備業法第44条第2項、同法施行規則第64条第1項第3号)

    警備業務対象施設の名称及び所在地の記載と警備業務対象施設ごとに、待機所から警備業務対象施設までの路程及び基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間を記載する。

    • 上記の2項目は、同一の書面に記載することが妥当であり、「即応処理カード」と表示
    • 待機所名、距離・所要時間、対象施設名・施設住所、目標と路程、施設業種・施設構造・施設面積、緊急連絡先を記載する。
  5. 装備品管理台帳(警備業法施行規則第64条第1項第4号)

    待機所ごとに、配置する車両その他の装備の種類ごとの数量を記載する。

  6. 事故発生記録簿(警備業法施行規則第64条第1項第5号)

    盗難等の事故の発生に関する情報を受信した日時、警備業務対象施設の名称及び所在地並びに講じた措置及びその結果を記載する。

      • 保存期間は、当該情報の受信の日から1年間

営業所及び基地局に備え付けるべき法定書類の保存は、電子式記録媒体でも良いが、バックアップをとっておかなければならず、警察の立入時には、直ちに画面表示の他、プリントアウトできるようにしておかなければならない。