(一社)岡山県警備業協会は、会員である警備会社に所属する警備員の資質向上に努め、社会公共の安全に寄与することを目的に運営されています。
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検定合格警備員の配置基準
警備業法は次表のとおり、「警備業者は実施する警備業務の種別に応じ、当該種別に係る1級又は2級検定合格警備員を配置して当該警備業務を実施させなければならない」と特定種別の警備業務の実施基準を定めています。
警備員等の検定等に関する規則第2条(特定の種別の警備業務の実施基準)
下記警備業務に従事する検定合格警備員は、当該種別に係る検定合格証明書の携帯義務があり、関係者への提示義務があります。
第1号警備業務
(
施設警備業務
/
空港保安警備業務
)
第2号警備業務
(
雑踏警備業務
/
交通誘導警備業務
)
第3号警備業務
(
貴重品運搬警備業務
/
核燃料物質等危険物運搬警備業務
)
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一般社団法人 岡山県警備業協会
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